日韓ハーフ出生届)日本から韓国への申告を日韓夫婦が解説+戸籍謄本翻訳テンプレート

各種手続き
この記事は約5分で読めます。
<strong>ふーちゃん</strong>
ふーちゃん

こんにちは!

うーふー日韓夫婦、韓国人夫のふーちゃんです!

この記事の韓国語版はこちらです。
이 기사는 한국어 버전도 있습니다.

まず、お子様のご誕生おめでとうございます。
2023年4月の時点、生まれたての子供がいる私たちは出生届の手続きを日本と韓国、両方に済ませました。

この記事は日本国内にいながら韓国側に日韓ハーフの子供の出生届手続きを行う方法について共有するためのものとなります。実際の経験から作成していますのでご参考になると嬉しいです!

出生申告 – 駐日本国大韓民国大使館
基本的には上記のリンク内の内容に従えば迷うことなく手続きを進めることができます。
この記事は2023年4月を基準で作成されているため、記事内の手続き時の必要事項も当時を基準にしております。2023年12月の時点で必要事項に変更ありませんので、この記事を参考にしても問題ないです。

日韓ハーフ出生届手続き場所:韓国大使館領事部

韓国側に出生届手続きを行う場所は各個人が住んでいる場所から近い韓国大使館領事部となります。私たちは東京に在住しているため、東京にある韓国大使館領事部で手続きを行いました。

韓国大使館領事部正面入り口

※ その他の地域は各地域の主要スポットに手続きを行える領事館があります。
場所を確認する方法としては、“大阪韓国領事館”, “名古屋韓国領事館”などのようなキーワードをGoogleで検索すると見つけられると思います。

(日韓ハーフ)韓国側の出生届手続きに必要なものと注意事項

手続きに必要なものと注意事項は以下の通りです。

  • 子供の韓国側名前
  • 出生申告書
  • 子供の戸籍謄本+翻訳文
  • 家族関係証明書、婚姻関係証明書
  • 申告人の身分証と印鑑
  • 母側の婚姻前の戸籍謄本+翻訳本

日韓夫婦が申告するハーフ子供の韓国側名前 (漢字の事前確認)

名前に使う予定の漢字が韓国側で名前として使えるか事前確認が必要で、こちらのサイトで確認できます。韓国の名付けに関しては別途のおすすめ記事があるのであわせてご覧ください。

出生申告書

  • 出生申告書.pdf
    上記ファイル(大使館Webページにて提供)をダウンロードし事前作成するか、もしくは大使館で直接入手し作成します。
  • 提出後は申告内容を訂正することがかなり難しいとのことなので、記入間違いがないか再確認することをお勧めします。

日本の市・区役所に出生申告後、出生事項が記載された日本の戸籍謄本+翻訳文 1部

  • 戸籍謄本は事前に日本の市・区役所から取得する必要があります。
  • 出生事項が記載された日本側の戸籍謄本を取得するには日本側の市・区役所で出生届手続きを行ってから7~10日ほどかかりますので計画的に準備することをお勧めします。
  • 戸籍謄本の翻訳文が必要であるため事前に作成する必要があります。
  • 戸籍謄本_翻訳文_フォーマット.xlsx
    戸籍謄本の翻訳以外にも翻訳文の最後には翻訳者の名前とサインが必要です。
    ※ 翻訳文のフォーマットは良ければリンクした添付ファイルをダウンロードしてお使いください。

韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細) 各1部

  • 手続き当日に大使館領事部から取得できるので事前準備の必要はありません。

申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート)

  • 実際には在留カードのコピーを要求されるので、事前に両面をコピーして持っていくといいです。(東京にある大使館の領事部内には有料コピー機がありましたので現地でも可能でした。)

申告人の印かん

  • 申告書の内容訂正などに使われますので、念のため持っているといいです。

母の婚姻前の戸籍謄本+翻訳文 1部

  • 母が日本人で、婚姻申告後300日以内に出生した子供の場合のみ必要

(日韓ハーフ出生届)準備から手続きまで、全体の流れ

以下は私たちが実際に日韓ハーフ子供のために韓国側に出生届手続きを行った全体の流れとなります。必要によってご参考ください。

  1. 市・区役所で日本側の出生届手続きを済ませる
  2. 1の完了から7~10後に市・区役所で出生事項が記載されている日本側の戸籍謄本の取得
  3. 戸籍謄本の翻訳文(韓国語)を作成
    翻訳文のフォーマットは良ければリンクした添付ファイルをダウンロードしてお使いください。
    戸籍謄本_翻訳文_フォーマット.xlsx
  4. 出生申告書の作成
    以下のファイル(大使館Webページにて提供)をダウンロードして事前に作成
    出生申告書.pdf
  5. 身分証(在留カード)の両面コピーを用意
    東京の韓国大使館領事部にコピー機があるので、現地でも対応可能
  6. 韓国大使館で家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細)を取得
    出生届手続きの当日、出生申告書の提出と同時に同一の窓口で取得可能
  7. “手続きに必要なもの”が全て揃ったら韓国大使館の方に出生申告を実施
  8. 窓口で言われた指摘事項を修正して、提出すれば完了
  9. 実際の韓国側の戸籍に登録されるまでは10日ほど必要とのこと

私たちは上記のような流れで韓国側に出生届手続きを無事に済ませることができました。

おまけ情報

日本と韓国ハーフの国籍はどうなる?

生まれて出生届を日本と韓国の両方に出すと最初は国籍も両方持つことになりますが、成人あたりになると日本は二重国籍を許してないです。どちらかだけを選ばないといけない時期があるので以下をご参考ください。(外務省のページで”国籍の選択について”の部分を参考)

  • 18歳になる前に二重国籍となった場合→20歳になる前までに
  • 18歳以降に二重国籍となった場合→二重国籍になった日から2年以内

日韓ハーフ子供の韓国側へのパスポート申請方法は?

日韓二重国籍の子供のためのパスポート申請方法についての記事もあるので必要であればご参考ください!

最後に

以上、日本国内にいながら韓国側に日韓ハーフ子供の出生届手続きを行う方法についての記事でした。

この記事が読者さんの役に立つとすごく嬉しいです。
最後にもう一度、お子様のご誕生おめでとうございます!

ふーちゃん
ふーちゃん

長い記事を最後まで読んでいただきありがとうございました!

コメント

タイトルとURLをコピーしました